1993-10-27 第128回国会 衆議院 法務委員会 第1号
これを具体的に申し上げるならば、さらに仮釈放及び保護観察等に関する規則第三十二条によりまして、対象者、つまり当該受刑者等の悔悟の情、更生の意欲、再犯のおそれ、あるいは社会感情等を総合的に判断いたしまして、保護観察に付することが本人の改善更生のために相当であると認められるときに仮出獄を許すということになっておるわけであります。
これを具体的に申し上げるならば、さらに仮釈放及び保護観察等に関する規則第三十二条によりまして、対象者、つまり当該受刑者等の悔悟の情、更生の意欲、再犯のおそれ、あるいは社会感情等を総合的に判断いたしまして、保護観察に付することが本人の改善更生のために相当であると認められるときに仮出獄を許すということになっておるわけであります。
また、この刑法二十八条に規定しております仮出獄を許される実質的要件といたしましての改俊の状があるときという規定につきましては、その内容は、具体的には本人の悔悟の情あるいは更生の意欲、再犯のおそれ、社会感情等を総合的に判断しまして、そして本人を仮出獄の上保護観察に付することが相当であると認められる場合に初めて仮出獄が許されるということになっております。
もちろん、審査会で恩赦の当否を審査いたしますのには、犯情でありますとか、病状とか、社会感情等が考慮されるわけでございますが、その際には当然本人の年齢、健康状態、精神状態も考慮されるわけでございまして、現在、ただいま申し上げましたように審査会においては慎重に御審議中というふうに御了解願いたいと思います。
その六百円を据え置いた理由をいろいろとこの間も御説明、鈴木先生の御質問にいろいろとお答えになっていましたけれども、たとえば、心神喪失者の無罪の場合に、はたして補償することが社会感情等からどうだとか、いろいろなことがありましたけれども、私は、そういう特殊な例というものは、別に——法律上、立法技術上できるかできないかは別として——考えられるべきであって、いままで上限下限の定型化ということを御説明になって